乗務員の労務管理テンプレート
運送業の労務管理が他業種と違うのは、労働基準法に加えて「改善基準告示」という別の基準を守る必要がある点です。拘束時間・運転時間・休息期間に、それぞれ上限や下限が決められています。
2024年4月からは改正後の基準が適用されており、1年・1か月・1日それぞれの拘束時間の考え方が変わりました。月ごとの集計を後から手計算で出すのは現実的ではないため、日々の記録の段階で拘束時間が積み上がる形にしておくのが確実です。
乗務員台帳は、運転者ごとの情報をまとめておくもので、保存期間は運転者でなくなった日から3年間とされています。