運送業向け 健康診断個人票テンプレート
健康診断個人票は、健康診断の結果を労働者ごとにまとめ、5年間保存する書類です。
運送業では、この個人票が受診管理表と混同されがちです。受診管理表は誰が受けたかを追う一覧、個人票はその人の結果を年ごとに残す紙という違いになります。
このテンプレートは、運転者向けに年2回の受診を並べ、医師の意見と乗務に関する措置まで同じ紙に残せる形にしたものです。
健康診断個人票(Excel・PDF)を無料でダウンロード
会員登録は不要です。下のフォームを送信すると、その場でExcelのダウンロードが始まります。PDFも同じ画面から取得できます。
ダウンロードを開始しました
自動で始まらない場合は、下のボタンから取得してください。リンクの有効期限は14日間です。
ファイルを取得するうまく開けないときは info@syojin.com までご連絡ください。
このテンプレートは誰向けですか
- 受診管理表はあるが個人票が無い事業者の方
- 運転者の年2回の健診を管理したい方
- 乗務の可否につながる措置を記録に残したい方
どのような場面で使いますか
運転者1人につき1枚。健診の結果が届くたびに1列を足し、5年間保存する形です。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 検査の項目
- 2025年11月
- 2026年5月
- 2026年11月
- 基準
- 所見
Excel画面のプレビュー
実際のファイルの記入例シートです。
| 健康診断個人票 【記入例】 | |||||
| 事業場名 | ○○運輸株式会社 東京営業所 | ||||
| 氏名 | 山田 太郎 | ||||
| 検査の項目 | 2025年11月 | 2026年5月 | 2026年11月 | 基準 | 所見 |
| 受診年月日 | 2025/11/12 | 2026/05/20 | (予定)2026/11 | — | 特定業務従事者健診 |
| 既往歴・業務歴 | 特記なし | 特記なし | — | ||
| 自覚症状・他覚症状 | 無 | 日中の眠気あり | — | SAS検査を勧奨 | |
| 身長 / 体重 / 腹囲 | 174 / 82 / 92 | 174 / 85 / 95 | 腹囲85未満 | 増加傾向 | |
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 14 KB |
| 更新日 | 2026年8月21日 |
| 利用料 | 無料(会員登録は不要です) |
入力方法
- 上部の基本情報を埋めます。事業場名・氏名・性別 / 生年月日などの欄を先に入れてください。
- 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
- 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
- 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
- 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。
カスタマイズ方法
- 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
- 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
- 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
- A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。
利用上の注意
- 労働安全衛生法第66条の3および労働安全衛生規則第51条は、健康診断の結果にもとづき健康診断個人票を作成し、5年間保存することを事業者に求めています。同規則第45条は、深夜業を含む業務等に常時従事する労働者について6か月以内ごとに1回の健康診断を定めています。貨物自動車運送事業輸送安全規則は、乗務員の健康状態の把握と、健康状態に問題がある場合に乗務させないことを求めています。
- このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
- 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
- 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。
書き方と運用のポイント
運転者は年2回になる
運転者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者にあたる場合が多くあります。
この場合、健康診断は6か月以内ごとに1回となります。年1回の定期健康診断だけでは足りない形です。
| 種類 | 対象 | 時期 |
|---|---|---|
| 雇入時の健康診断 | 常時使用する労働者 | 雇い入れるとき |
| 定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 深夜業を含む業務等に常時従事する労働者 | 6か月以内ごとに1回 |
個人票の列を年2回分に分けておくと、抜けた回が一目で分かります。
乗務の可否につながる
運送業の健康診断は、労働安全衛生法の義務であると同時に、乗務させてよいかの判断材料になります。
輸送安全規則は、乗務員の健康状態を把握し、健康状態に問題がある場合には乗務させないことを求めています。健康診断の結果は、その判断の根拠になります。
ポイントはここです。個人票に「乗務に関する措置」の欄を持たせておくと、点呼の場での判断とつながります。
脳血管疾患・心臓疾患への対応
運転中の意識喪失は、重大な事故につながります。国の指針では、健康起因事故を防ぐための取組みが示されています。
実務では、一般健康診断に加えて、次の検査を行っている事業者があります。
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニング検査
- 脳血管疾患の検査(脳ドック等)
- 心臓疾患の検査
これらは法令で一律に義務づけられているものではありません。受けた場合は、実施日と結果の概要を個人票の欄外または備考に残しておくと、経過が追えます。
医師の意見を聴くということ
異常の所見があると診断された労働者については、就業上の措置について医師等の意見を聴くことが求められています。
実務では、次の順序で進めている事業者が多くあります。
- 結果が届いたら、有所見の人を一覧にする
- 産業医(または地域産業保健センター)へ意見を求める
- 意見の内容を個人票に記載する
- 乗務に関する措置を決め、本人と運行管理者へ伝える
意見を聴いた日と内容を個人票に残しておくと、措置の根拠が1枚でたどれます。
就業上の措置の区分
医師の意見は、就業上の措置として3つの区分で示される形が一般的です。
- 通常勤務
- 就業制限(長距離乗務の制限、拘束時間の短縮、作業の転換など)
- 要休業
運送業では、長距離の乗務を外す、夜間の乗務を減らすといった措置が出ることがあります。実施した内容と時期を個人票に書いておくと、翌回の健診のときに経過が分かります。
保存と、本人への通知
健康診断個人票は、5年間保存することとされています。健康診断の結果は、本人へ通知することも求められています。
健康情報は機微な個人情報にあたります。実務では、次の形がとられています。
- 個人票は施錠できる場所に保管し、見られる担当者を限定する
- 結果の写しを本人へ渡し、渡した日を記録する
- 運行管理者には、乗務に関する措置の内容だけを伝える
点呼の場に個人票そのものを置く形は避け、必要な措置だけを共有する形が安全です。
よくある質問
健診機関の結果票をそのまま綴じてもよいですか。
結果票を個人票として保存している事業者もあります。医師の意見や就業上の措置を記載する欄が無い場合は、この様式に転記しておくと1枚で経過をたどれます。
SAS検査は義務ですか。
法令で一律に義務づけられているものではありません。健康起因事故を防ぐ取組みとして、実施を推奨する指針が示されています。実施した場合は記録に残しておく形が一般的です。
受診管理表があれば個人票は不要ですか。
受診管理表は受診の状況を追う一覧で、個人票は結果を残す書類です。労働安全衛生規則は個人票の作成と5年間の保存を求めているため、両方を持つ形になります。