労務・勤怠法令確認あり

運送業向け 年次有給休暇管理簿テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月21日 / 全9項目

年次有給休暇管理簿は、作成が義務の書類です。出勤簿や賃金台帳と違って比較的新しい義務なので、様式を持っていない事業所がまだあります。

運送業でこれが厄介なのは、年5日の時季指定義務です。運行の都合で休みが取りにくく、気づくと年度末に「5日取れていない人」が残ります。年度末に発覚すると、もう埋める日がありません。

このテンプレートは1人1枚で、基準日・付与日数・取得日・残日数に加えて、年5日に対して今いくつ取れているかが常に見える形にしています。

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このテンプレートは誰向けですか

  • 年5日の取得義務に対応する管理簿が必要な方
  • 乗務員ごとの取得状況を一覧で見たい方
  • 基準日が人によって違って管理しにくい方

どのような場面で使いますか

有給を付与したときと取得したときに記入します。基準日から1年の間に取得日数が足りているかを、この表で確認します。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • No.
  • 取得日(時季)
  • 曜日
  • 区分
  • 日数
  • 年5日への算入
  • 残日数
  • 本人への確認
  • 備考

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

年次有給休暇管理簿.xlsx — 記入例の一部
年次有給休暇管理簿 【記入例】
事業場名○○運輸株式会社 東京営業所
氏名山田 太郎
No.取得日(時季)曜日区分日数年5日への算入残日数本人への確認備考
12026/04/30全日1.0○(1日目)22.0
22026/05/29全日1.0○(2日目)21.0
32026/06/12半日(午後)0.520.5通院
42026/07/21全日1.0○(3日目)19.5
説明記入用記入例A4印刷用

無料でダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月21日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。事業場名・氏名・雇入年月日などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 労働基準法施行規則第24条の7は、使用者に対し、年次有給休暇を与えたときに時季・日数・基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年度中および期間満了後一定期間保存することを求めています。あわせて年5日の時季指定義務があります。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

年次有給休暇管理簿に書く3つのこと

規則が求めているのは3つです。

  1. 時季(いつ取得したか)
  2. 日数(何日取得したか)
  3. 基準日(年次有給休暇を与えた日)

これに加えて、実務では付与日数・繰越日数・残日数が要ります。本人から「あと何日ありますか」と聞かれたときに、その場で答えられないと管理していないのと同じです。

有給休暇の基準日のそろえ方

入社日ごとに基準日がばらばらだと、管理が人数分に増えます。基準日を全社で統一(斉一的取扱い)している事業所が多いのはこのためです。

統一する場合は前倒しで付与することになります。どちらの方式でも管理簿の作りは同じですが、基準日の欄を必ず埋めてください。ここが空だと、年5日の期間がいつからいつまでなのかが決まりません。

年5日の取得義務の進み具合を見る

テンプレートには「年5日に対する取得数」の欄があります。ここを四半期ごとに見るのが要点です。

  • 第1四半期末で0日 … まだ余裕がある
  • 第2四半期末で0日 … 声かけを始める
  • 第3四半期末で2日未満 … 時季指定を検討する段階

年度末に慌てて5日まとめて取らせると、今度は運行が回らなくなります。早く気づくほど、配車で吸収できます

半日単位・時間単位の有給の扱い

半日単位の取得を認めている場合は0.5日として記入します。時間単位年休は年5日の取得日数には算入されないため、別の欄に分けて記録してください。同じ欄に混ぜると、年5日の判定を間違えます。

有給休暇管理簿と出勤簿の関係

出勤簿の区分欄に「有休」と書いた日が、この管理簿の取得日と一致している必要があります。月末に突き合わせる手順に入れておいてください。

年次有給休暇管理簿の保存

当該年度中と、期間満了後の一定期間の保存が求められます。保存期間は法改正の経過措置が関わるため、最新の取り扱いを所管の労働基準監督署にご確認ください。

よくある質問

出勤簿と一体にしてもいいですか。

必要な事項(時季・日数・基準日)が明らかであれば、出勤簿や賃金台帳と併せて調製することも可能とされています。ただし年5日の進捗を見るには、人ごとに集計できる形にしておく方が実務的です。

パート・アルバイトも作成が必要ですか。

年次有給休暇が付与される労働者であれば対象です。比例付与の場合も付与日数を記入してください。

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