運送業向け 選任・届出管理表テンプレート

最終更新:2026年8月21日

運送事業者は、届出の多い商売です。人を選任したら届け出る、車を増やしたら届け出る、営業所を移したら届け出る。そのたびに様式が違い、提出先も違います。

厄介なのは、届出そのものより「出したかどうか」が後から分からなくなることです。担当者が変わると、控えがどこにあるかも分かりません。巡回指導で「選任届の控えを見せてください」と言われて探し始める、という状況が起こります。

この表は提出用の様式ではありません。社内で「誰を選任していて、いつ何を届け出たか」を1枚にまとめておくためのものです。提出する様式は、運輸支局・公安委員会の最新のものを使ってください。

選任・届出管理表.xlsx — 記入例の一部
選任・届出管理表 【記入例】
事業所名○○運輸株式会社 東京営業所
許可番号関自貨第○○○号
区分対象者・対象車両届出の種類届出先提出日受理日講習・研修 受講年度次回の予定控えの保管場所備考
運行管理者佐藤 一郎選任届関東運輸局 東京運輸支局2024/04/012024/04/032026年度2028年度許認可ファイル①-1資格者証 第○○号
運行管理者(補助者)高橋 四郎(届出不要・社内選任)2025年度(基礎講習)許認可ファイル①-2
整備管理者鈴木 次郎選任届関東運輸局 東京運輸支局2023/09/152023/09/202025年度2027年度許認可ファイル①-3実務経験+研修修了
安全運転管理者佐藤 一郎選任届○○警察署(公安委員会)2024/04/102024/04/152026年度2027年度許認可ファイル①-4自家用車1台のため
説明記入用記入例A4印刷用

選任・届出管理表(Excel)を無料でダウンロード

会員登録は不要です。下のフォームを送信すると、その場でExcelファイルのダウンロードが始まります。

ファイル形式
根拠・注意
貨物自動車運送事業法は運行管理者の選任と届出を、道路運送車両法は整備管理者の選任と届出を求めています。道路交通法は一定台数以上を使用する事業所に安全運転管理者の選任と届出を求めています。**提出する様式は所管の運輸支局・公安委員会が定める最新のものを使ってください。** この表は提出用ではなく、社内で選任状況と届出履歴を管理するためのものです。

3つの管理者は根拠が違う

同じ「管理者」でも、法令も届出先も違います。ここを混ぜると必ず取りこぼします。

運行管理者整備管理者安全運転管理者
根拠貨物自動車運送事業法道路運送車両法道路交通法
届出先運輸支局運輸支局公安委員会(警察)
必要になる基準事業用自動車の車両数に応じた人数一定の車両数を使用する営業所一定台数以上を使用する事業所
資格運行管理者資格者証実務経験+研修、または整備士資格一定の要件
継続要件定期的な講習の受講定期的な研修定期的な講習

安全運転管理者だけ届出先が警察です。緑ナンバーの車両だけの事業所では選任不要な場合もあり、白ナンバー車を持っているかどうかで変わります。自社が対象かは所管に確認してください。

届出は「出した日」と「控えの場所」を書く

この表で最も重要な欄は、実は控えの保管場所です。

届出書は受付印をもらった控えが手元に残ります。それがどこにあるか(ファイル名・棚の場所・PDFのパス)を書いておかないと、必要なときに出てきません。「提出済み」とだけ書かれた記録は、証拠がないのと同じです。

事業用自動車等連絡書

増車・減車・車両の入れ替えのときに要る書類です。運輸支局で経由印を受け、その後の登録手続きに使います。

車両の入れ替えは日常的に起こります。 台数が増えると、どの車のときに何を出したかが分からなくなるため、車両番号とセットで記録してください。車両管理台帳の備考にも連絡書の日付を書いておくと、両方から追えます。

講習・研修の受講年度

選任は一度したら終わりではありません。運行管理者は定期的な講習の受講が必要で、これを落とすと選任の要件を満たさなくなります。

年度で管理してください。 「2026年度受講済」と書いておけば、次にいつ受けるかが判断できます。日付だけだと年度をまたいだときに迷います。

変更があったときの流れ

  1. 選任者が交代する/退職する
  2. 交代の届出を出す(前任者の解任と後任者の選任)
  3. この表を更新し、控えを保管する
  4. 乗務員台帳や社内の掲示物も直す

4を忘れると、掲示されている名前と実際の選任者が違う状態になります。巡回指導で最初に見られるところです。

このテンプレートについてよくある質問

この表を提出できますか。

できません。提出する様式は運輸支局・公安委員会が定めるものを使ってください。この表は社内で選任状況と届出履歴を管理するためのものです。

選任が必要な人数はどう決まりますか。

事業用自動車の車両数に応じて必要な人数が定められています。増車で基準をまたぐことがあるため、増車の検討時に確認してください。判断は所管の運輸支局にご確認ください。

関連するテンプレート

関連する記事