運送業向け 運行記録計の記録整理表
最終更新:2026年8月21日
運行記録計(タコグラフ)の記録は、1年間の保存が義務です。ところが、実務では最も散逸しやすい記録でもあります。
アナログなら円形のチャート紙、デジタルならデータ。どちらも「車の中にある」状態から回収して保管するまでの間に抜けます。回収を忘れた月があっても、気づくのは指摘されたときです。
この表は、チャートやデータそのものを置き換えるものではありません。「どの車の・いつの記録が・どこにあるか」を月単位で確認するための管理表です。
| 運行記録計 記録整理表 【記入例】 | |||||||||||
| 事業所名 | ○○運輸株式会社 東京営業所 | ||||||||||
| 年度 | 2026年度 | ||||||||||
| 車両番号 | 装着 義務 | 記録の形 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 保管場所 | 確認日 | 備考 |
| 品川100か12-34 | 対象 | デジタコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 運行管理システム(クラウド) | 2026/08/03 | 保存期間3年に設定 | |
| 品川100か56-78 | 対象 | デジタコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 運行管理システム(クラウド) | 2026/08/03 | ||
| 品川100か34-56 | 対象 | アナログ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 書庫3段目 車両別封筒 | 2026/08/03 | 6月分は1日分が破損。備考に記録 | |
| 品川100か78-90 | 対象 | アナログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 書庫3段目 車両別封筒 | 2026/08/03 | ||
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貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条は、一定の事業用自動車について運行記録計により記録し、その記録を1年間保存することを求めています。装着義務の対象は車両総重量等により定められています。
何を管理するか
記録そのものではなく、記録の所在と欠落を管理します。
- 対象車両(装着義務のある車か)
- 月ごとの記録の有無
- 保存の形(チャート紙/データ)
- 保管場所(棚・フォルダ・クラウド)
- 確認者と確認日
「有無」を月ごとにマス目で持つのが要点です。 空白のマスが、そのまま欠落になります。
装着義務の対象を最初に決める
すべての事業用自動車に義務があるわけではありません。車両総重量等による基準があります。自社のどの車が対象かを最初に確定させ、この表の対象欄に印を付けてください。
対象外の車を含めて管理しても構いませんが、対象なのに表に載っていない車があると、そこが穴になります。判断に迷う車両は所管の運輸支局に確認してください。
デジタコの場合
データがクラウドやサーバーにある場合も、保存の責任は事業者にあります。
- 保存期間の設定が1年以上になっているか
- 契約を切り替えたとき、過去データが引き継がれるか
- 退職者・売却車両のデータが消えていないか
3つ目が抜けやすい部分です。車両を手放すときに、その車のデータを吸い出しているかを確認してください。
日報・拘束時間との関係
タコグラフは「実際にどう走ったか」の一次記録です。運転日報や拘束時間管理表の記載と食い違うことがあります。
食い違ったときは、タコグラフが事実です。日報の書き間違いか、記憶で書いたかのどちらかなので、書き方の指導につなげてください。
月次で確認する
月初に前月分を回収し、この表に○を付ける。5分の作業です。
四半期に一度まとめてやろうとすると、必ず抜けます。 車内に残ったチャート紙は、汚れたり破れたりして読めなくなります。
このテンプレートについてよくある質問
デジタコならこの表は不要ですか。
データの保存自体は自動でも、「どの車のどの期間が保存されているか」を人が把握していないと、欠落に気づけません。契約変更や車両入替のときに抜けが出ます。
チャート紙はどう保管しますか。
車両ごと・月ごとに封筒などにまとめ、年月と車両番号を明記して保管している事業所が多くあります。1年を過ぎたものはまとめて処分できるよう、年単位で分けておくと管理が楽になります。