運送業向け 適性診断・健康診断 受診管理表
最終更新:2026年8月21日
運転者に受けさせるものが2系統あります。適性診断(国交省)と健康診断(厚労省)です。根拠も、対象も、周期も違います。
混同しやすいのは、どちらも「受けさせて記録する」点が同じだからです。しかし片方を受けさせても、もう片方の義務は消えません。
さらに運送業では、深夜業に従事する運転者は健康診断が6か月以内ごとになります。年1回だと思っていると足りません。この表は、その2系統をまとめて追うためのものです。
| 適性診断・健康診断 受診管理表 【記入例】 | |||||||||||
| 事業所名 | ○○運輸株式会社 東京営業所 | ||||||||||
| 作成日 | 2026年8月21日 | ||||||||||
| 氏名 | 生年月日 | 雇入年月日 | 初任診断 | 適齢診断 (直近) | 適齢診断 (次回) | 特定診断 | 深夜業 該当 | 健康診断 (直近) | 健康診断 (次回) | SAS検査 | 備考 |
| 山田 太郎 | 1985/04/12 | 2018/04/01 | 2018/03/28 | — | — | 2026/08/25 予定 | ○ | 2026/05/20 | 2026/11/20 | 2025/06 | 事故惹起により特定診断を手配 |
| 鈴木 次郎 | 1978/09/03 | 2015/06/01 | 2015/05/25 | — | — | — | ○ | 2026/04/18 | 2026/10/18 | 2024/11 | |
| 田中 三郎 | 1992/01/20 | 2026/08/25 | 2026/08/22 | — | — | — | × | 2026/08/20 | 2027/08/20 | — | 雇入時健診を実施 |
| 高橋 四郎 | 1961/03/15 | 2010/04/01 | 2010/03/28 | 2025/04/10 | 2028/04 | — | ○ | 2026/06/12 | 2026/12/12 | 2026/02 | 適齢診断の対象 |
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貨物自動車運送事業輸送安全規則は、事業者に対し、運転者に国土交通大臣が認定する適性診断を受診させることを求めています(初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者が対象)。健康診断は労働安全衛生法にもとづき、深夜業に従事する労働者には6か月以内ごとの実施が求められます。
適性診断は3種類ある
「適性診断を受けさせている」だけでは足りません。どれを受けさせたかが問われます。
| 種類 | 対象 | いつ |
|---|---|---|
| 初任診断 | 新たに雇い入れた運転者 | 乗務を始める前 |
| 適齢診断 | 高齢の運転者 | 一定の年齢に達した後、定期的に |
| 特定診断 | 事故を惹起した運転者 | 事故の後、乗務を再開する前など |
特定診断が最も漏れます。 事故対応に追われている時期に、診断の手配まで手が回らないためです。事故報告書を書いたら、この表にも1行足す、という手順にしておいてください。
一般診断(任意)を受けさせている場合も、区分を分けて記録します。混ぜると「初任診断を受けさせた」ことの証明になりません。
健康診断の周期
| 対象 | 周期 |
|---|---|
| 一般の労働者 | 1年以内ごと |
| 深夜業に従事する労働者 | 6か月以内ごと |
夜間運行がある事業所では、多くの運転者が後者に該当します。年1回で回していると足りません。
この表では、次回予定日の欄を持たせています。前回の受診日から自動で決まるものではないので、実施したら次回を書き込む運用にしてください。
睡眠時無呼吸(SAS)のスクリーニング
法令上の一律の義務ではありませんが、居眠り運転の防止のため実施している事業者が増えています。実施した場合は備考に記録しておくと、指導・監督の記録としても使えます。
結果をどう扱うか
診断結果そのものは、この表に書かないでください。 健康情報は要配慮個人情報です。この表に載せるのは「受けたかどうか」と「次はいつか」まで。
結果に基づいて就業上の措置(乗務の制限など)を取った場合は、その事実だけを備考に書き、詳細は別に管理してください。
乗務員台帳との関係
乗務員台帳にも適性診断・健康診断の欄があります。台帳は1人1枚、この表は全員を横並びで見るものです。
月初にこの表を見て「今月・来月が期限の人」を確認し、実施したら台帳とこの表の両方を更新する。この往復にしておくと、どちらかだけ古い状態になりません。
このテンプレートについてよくある質問
適性診断はどこで受けられますか。
国土交通大臣が認定した機関で受診します。自動車事故対策機構(NASVA)のほか、認定を受けた民間機関があります。所在地の実施機関は所管の運輸支局にご確認ください。
健康診断の費用は会社負担ですか。
法定の健康診断の費用は事業者が負担すべきものとされています。受診にかかった時間の賃金の取り扱いは、労使で定めておくと運用が安定します。