運送業向け 出勤簿テンプレート

最終更新:2026年8月21日

出勤簿はどの会社にもあります。ただ、市販の様式をそのまま使うと、運送業では足りない欄が2つ出てきます。拘束時間と、休息期間です。

一般的な出勤簿は「始業・終業・労働時間」で完結します。運送業はそこに改善基準告示が乗るため、始業から終業までの拘束時間と、前日の終業から当日の始業までの休息期間を別に見る必要があります。労働時間だけを追っていると、拘束時間の上限に近づいていることに気づけません。

このテンプレートは、一般的な出勤簿の欄に、その2つと月の累計を足したものです。

出勤簿 【記入例】
事業所名○○運輸株式会社 東京営業所
年月2026年8月
日付曜日区分始業終業休憩 (h:mm)労働時間うち 時間外拘束時間前日からの 休息期間月累計 拘束時間備考・印
8/3出勤6:0017:401:3010:102:1011:4011:40
8/4出勤6:0019:101:2011:503:5013:1012:2024:50長距離
8/5出勤6:0016:501:309:201:2010:5010:5035:40
8/6有休35:40年次有給休暇

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ファイル形式
根拠・注意
労働基準法第108条および同法施行規則により、使用者は賃金台帳に労働日数・労働時間数等を記入する必要があり、その基礎として出勤簿等の記録を整備・保存することが求められます。あわせて運送業では改善基準告示による拘束時間の管理が必要です。

一般的な出勤簿との違い

一般的な出勤簿この様式
始業・終業ありあり
労働時間・残業ありあり
拘束時間無いあり(始業〜終業。休憩・待機を含む)
休息期間無いあり(前日の終業から当日の始業まで)
月の拘束時間累計無いあり(日々積み上がる)

労働時間と拘束時間を並べる意味

同じ1日で、労働時間が9時間・拘束時間が13時間ということが起こります。差は休憩と荷待ちです。

この2つを同じ行に並べておくと、差が開いている日が目で分かります。差が常に4時間を超えているなら、それは働き方ではなく荷待ちの問題で、荷主との条件の話になります。

押印欄について

出勤簿の押印欄は、法令で求められているものではありません。自社の運用で必要なら使い、不要なら列を削ってください。テンプレートは押印欄を右端に置いているので、削っても他の列がずれません。

保存

賃金台帳や労働者名簿とあわせて、労働基準法上の記録として保存します。保存期間は法改正の経過措置が関わるため、最新の取り扱いを所管の労働基準監督署にご確認ください。

このテンプレートについてよくある質問

タイムカードがあれば出勤簿は不要ですか。

タイムカード等で労働時間を把握していれば、それが記録になります。ただし拘束時間・休息期間の確認までは自動で出ないため、集計する表を別に持っている事業所が多くあります。

拘束時間管理表との違いは何ですか。

この出勤簿は労務全般(出欠・労働時間・残業)を含みます。拘束時間管理表は改善基準告示の確認に絞った様式です。片方だけで足りる事業所もあります。

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