運送業向け 事故報告書テンプレート

最終更新:2026年8月21日

事故が起きたとき、やることは大きく3つに分かれます。現場の対応行政への報告社内の記録です。

この報告書は3つ目、社内の記録にあたるものです。輸送安全規則は、事故の記録を作成し3年間保存することを求めています。日報(1年)よりも長い期間です。

行政への報告が必要な事故(自動車事故報告規則に該当するもの)については、別途、定められた様式での報告書提出が必要になります。この社内記録はその下書きにもなります。

事故報告書(社内記録) 【記入例】
報告書番号2026-014
作成日2026年8月14日
区分記入欄
発生日時2026年8月13日(木)15時20分ごろ
発生場所東京都○○区○○ 3丁目 国道○号 ○○交差点
運転者山田 太郎(乗務歴8年)
車両品川 100 か 12-34(日野 レンジャー/最大積載量3,000kg)

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ファイル形式
根拠・注意
貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2は、事故が発生したときに、その概要等を記録し3年間保存することを求めています。また、自動車事故報告規則に該当する事故は、国土交通大臣への報告書提出が別途必要です。

発生直後に埋める欄と、後から埋める欄

事故の直後に正確に埋められるのは、日時・場所・当事者・車両・警察への届出までです。原因の分析と再発防止策は、落ち着いてから記入します。

テンプレートを上から順に「事実」→「対応」→「分析」の順で並べているのは、この順序で埋まっていくからです。分析欄が空のまま提出される報告書が最も多いので、記入日と記入者の欄を分析ブロックにも設けています。

事実と推測を分ける

「相手が飛び出してきた」は推測が混じった書き方です。「交差点に進入した際、右方向から進行してきた自転車と接触した」が事実の記述です。

社内記録が後から保険会社や荷主に共有されることもあるため、事実の欄には見たことだけを書き、判断は分析の欄に分けて書きます。

行政への報告が必要な場合

自動車事故報告規則に定める事故(死傷者を伴うもの、車両の転覆・転落・火災、危険物の漏えい、運転者の疾病により運行を継続できなくなったものなど)に該当する場合は、国土交通大臣への報告書提出が必要です。重大なものは速報も求められます。

該当するかどうかの判断は事故の態様によるため、発生したら早い段階で所管の運輸支局に確認してください。この社内記録に「行政報告の要否」欄を設けているのは、その確認を忘れないためです。

保存期間

3年間です。事故に関係した日の運転日報は保存期間が1年なので、事故記録と一緒に控えを残しておくと、後から経緯を追えます。

このテンプレートについてよくある質問

物損のみの軽微な事故も記録が必要ですか。

輸送安全規則が求める事故の記録は、その範囲が定められています。判断に迷う場合は記録しておく方が安全です。行政への報告が必要かどうかは別の基準になるため、所管の運輸支局にご確認ください。

1件につき1ファイルですか。

このテンプレートは1件1枚の様式です。年度ごとにフォルダを分けて保管し、件数が多い場合は別途一覧表を作ると管理しやすくなります。

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