運送業向け 年次有給休暇管理簿テンプレート
最終更新:2026年8月21日
年次有給休暇管理簿は、作成が義務の書類です。出勤簿や賃金台帳と違って比較的新しい義務なので、様式を持っていない事業所がまだあります。
運送業でこれが厄介なのは、年5日の時季指定義務です。運行の都合で休みが取りにくく、気づくと年度末に「5日取れていない人」が残ります。年度末に発覚すると、もう埋める日がありません。
このテンプレートは1人1枚で、基準日・付与日数・取得日・残日数に加えて、年5日に対して今いくつ取れているかが常に見える形にしています。
| 年次有給休暇管理簿 【記入例】 | ||||||||
| 事業場名 | ○○運輸株式会社 東京営業所 | |||||||
| 氏名 | 山田 太郎 | |||||||
| No. | 取得日(時季) | 曜日 | 区分 | 日数 | 年5日への算入 | 残日数 | 本人への確認 | 備考 |
| 1 | 2026/04/30 | 木 | 全日 | 1.0 | ○(1日目) | 22.0 | 済 | |
| 2 | 2026/05/29 | 金 | 全日 | 1.0 | ○(2日目) | 21.0 | 済 | |
| 3 | 2026/06/12 | 金 | 半日(午後) | 0.5 | — | 20.5 | 済 | 通院 |
| 4 | 2026/07/21 | 火 | 全日 | 1.0 | ○(3日目) | 19.5 | 済 | |
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労働基準法施行規則第24条の7は、使用者に対し、年次有給休暇を与えたときに時季・日数・基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年度中および期間満了後一定期間保存することを求めています。あわせて年5日の時季指定義務があります。
何を書くか
規則が求めているのは3つです。
- 時季(いつ取得したか)
- 日数(何日取得したか)
- 基準日(年次有給休暇を与えた日)
これに加えて、実務では付与日数・繰越日数・残日数が要ります。本人から「あと何日ありますか」と聞かれたときに、その場で答えられないと管理していないのと同じです。
基準日のそろえ方
入社日ごとに基準日がばらばらだと、管理が人数分に増えます。基準日を全社で統一(斉一的取扱い)している事業所が多いのはこのためです。
統一する場合は前倒しで付与することになります。どちらの方式でも管理簿の作りは同じですが、基準日の欄を必ず埋めてください。ここが空だと、年5日の期間がいつからいつまでなのかが決まりません。
年5日の進み具合を見る
テンプレートには「年5日に対する取得数」の欄があります。ここを四半期ごとに見るのが要点です。
- 第1四半期末で0日 … まだ余裕がある
- 第2四半期末で0日 … 声かけを始める
- 第3四半期末で2日未満 … 時季指定を検討する段階
年度末に慌てて5日まとめて取らせると、今度は運行が回らなくなります。早く気づくほど、配車で吸収できます。
半日・時間単位の扱い
半日単位の取得を認めている場合は0.5日として記入します。時間単位年休は年5日の取得日数には算入されないため、別の欄に分けて記録してください。同じ欄に混ぜると、年5日の判定を間違えます。
出勤簿との関係
出勤簿の区分欄に「有休」と書いた日が、この管理簿の取得日と一致している必要があります。月末に突き合わせる手順に入れておいてください。
保存
当該年度中と、期間満了後の一定期間の保存が求められます。保存期間は法改正の経過措置が関わるため、最新の取り扱いを所管の労働基準監督署にご確認ください。
このテンプレートについてよくある質問
出勤簿と一体にしてもいいですか。
必要な事項(時季・日数・基準日)が明らかであれば、出勤簿や賃金台帳と併せて調製することも可能とされています。ただし年5日の進捗を見るには、人ごとに集計できる形にしておく方が実務的です。
パート・アルバイトも作成が必要ですか。
年次有給休暇が付与される労働者であれば対象です。比例付与の場合も付与日数を記入してください。