運送業向け 賃金台帳テンプレート
最終更新:2026年8月21日
賃金台帳は、給与明細とは別のものです。明細は本人に渡す紙、台帳は事業場が備える記録です。給与ソフトを使っていれば出力できることが多いのですが、手計算で回している事業所ではこの様式が要ります。
運送業でつまずくのは、賃金の構成が複雑になりやすい点です。基本給に加えて、運行距離や売上に応じた歩合給、無事故手当、宿泊を伴う運行の手当。これらを1つの「諸手当」に丸めてしまうと、後から内訳が追えません。
このテンプレートは、運送業でよく使われる手当を列として分けています。
| 賃金台帳 【記入例】 | ||||||||||||||
| 事業場名 | ○○運輸株式会社 東京営業所 | |||||||||||||
| 氏名 | 山田 太郎 | |||||||||||||
| 賃金計算期間 | 労働 日数 | 労働 時間数 | 時間外 時間数 | 休日 時間数 | 深夜 時間数 | 基本給 | 歩合給 | 時間外 手当 | 無事故 手当 | 宿泊 手当 | その他 手当 | 総支給額 | 控除計 | 差引 支給額 |
| 2026年8月分 | 19 | 186:20 | 38:40 | 0:00 | 6:20 | 260,000 | 48,500 | 72,300 | 10,000 | 6,000 | 0 | 396,800 | 68,420 | 328,380 |
| 2026年7月分 | 21 | 198:10 | 44:10 | 8:00 | 9:40 | 260,000 | 52,100 | 84,600 | 10,000 | 12,000 | 0 | 418,700 | 72,110 | 346,590 |
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労働基準法第108条は、事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を、賃金支払のつど遅滞なく記入することを求めています。
記入する事項
賃金台帳に記入すべき主な事項は次のとおりです。
- 氏名、性別
- 賃金計算期間
- 労働日数、労働時間数
- 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとの額
- 控除の項目と額
時間外・休日・深夜の時間数を分けて書くのが要点です。まとめて「残業○時間」とすると、割増率が違うものが混ざります。
歩合給がある場合
運送業では歩合給(出来高払制)が使われることがあります。この場合、割増賃金の計算方法が固定給とは異なります。歩合給部分の割増率の考え方は固定給と同じではないため、計算を自社で組んでいる場合は、一度、社会保険労務士または労働基準監督署に確認することをおすすめします。
テンプレートは金額を入れる箱を用意しているだけで、割増の計算式は入れていません。式を入れると、自社の制度と合わないまま使われる危険があるためです。
保存
賃金支払のつど、遅滞なく記入します。保存期間は法改正の経過措置が関わるため、最新の取り扱いを所管の労働基準監督署にご確認ください。
出勤簿との関係
労働日数と労働時間数は出勤簿から転記します。両者の数字が食い違っていると、どちらが正しいのか分からなくなります。月末に突き合わせる手順を決めておいてください。
このテンプレートについてよくある質問
給与明細の控えで代用できますか。
賃金台帳に必要な事項がすべて記載されていれば、明細の控えを台帳として扱う運用も見られます。ただし労働時間数の記載が抜けていることが多いため、確認が必要です。
役員も作成が必要ですか。
労働者に該当しない役員は対象外です。使用人兼務役員など判断が分かれる場合は労働基準監督署にご確認ください。