運送業向け 運行指示書テンプレート
最終更新:2026年8月21日
泊まりを伴う運行のように、出庫のときも帰庫のときも運行管理者が対面で点呼できない運行では、運行指示書を作成します。
作成した指示書は、事業者側で保存するとともに、写しを運転者に携行させ、内容を指示します。運行の途中で内容が変わったときは、変更内容を運転者に指示し、事業者側の正本と運転者が持つ写しの両方に記載します。保存期間は1年間です。
このテンプレートは、経路と時刻の欄を行で持ち、変更があった場合に追記できる欄を下に設けています。
| 運行指示書 【記入例】 | ||||
| 指示書番号 | 2026-081 | |||
| 作成日 | 2026年8月4日 | |||
| 日付 | 区分 | 場所 | 予定時刻 | 内容・指示事項 |
| 8/5 | 出庫 | 東京営業所 | 5:50 | 電話点呼実施。運行指示書の写しを携行 |
| 8/5 | 荷積 | 川崎第2倉庫 | 7:00 | 荷主指定の伝票を受領 |
| 8/5 | 休憩 | 海老名SA | 9:30 | 30分以上(連続運転4時間以内) |
| 8/5 | 宿泊 | 浜松 ○○ホテル | 19:00 | 継続9時間以上の休息期間を確保 |
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貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3は、乗務前および乗務後の点呼のいずれも対面で行えない乗務を含む運行について、運行指示書の作成・写しの携行・指示、および1年間の保存を求めています。
いつ必要になるか
「2日にまたがる運行だから必要」という覚え方をされることがありますが、正確には乗務前と乗務後の点呼のいずれも対面で実施できない乗務を含む運行が対象です。日をまたいでも、出庫と帰庫の両方で対面点呼ができるなら対象外になります。
判断に迷う運行がある場合は、所管の運輸支局に確認するのが確実です。
途中で予定が変わったとき
指示書は「出す前に完成させる書類」ではなく、「運行に合わせて更新する書類」です。経路変更や宿泊地の変更があったときは、変更内容を運転者に指示したうえで、正本と写しの両方に記載します。
写しだけ書き換えて正本が古いまま、という状態が最も多い不備です。テンプレートの下部に変更記録欄を置いているのは、そこを1か所にまとめるためです。
携行のさせ方
写しは紙で渡すのが基本ですが、実務ではPDFにして端末に入れておく運用もあります。いずれの場合も、運転者がその場で提示できる状態にしておく必要があります。
このテンプレートについてよくある質問
運行指示書と運転日報は別々に必要ですか。
別の書類です。運行指示書は運行の前に「これからどう走るか」を指示するもの、運転日報は「実際にどう走ったか」の記録です。どちらも1年間の保存が必要です。