運送業向け 実運送体制管理簿テンプレート

最終更新:2026年8月21日

実運送体制管理簿は、比較的新しい書類です。多重下請構造の見える化を目的に導入されたもので、元請事業者が、実際に運んだのは誰かを記録するものです。

新しい書類なので、社内に前例がありません。「何を書けばいいのか」から始まる事業所がほとんどです。このテンプレートは、荷主から引き受けた運送ごとに1行で、下請の階層を追える形にしています。

適用の範囲(どの規模から必要か)は制度の運用によるため、自社が対象かどうかは所管の運輸支局にご確認ください。

実運送体制管理簿 【記入例】
元請事業者名○○運輸株式会社
許可番号関自貨第○○○号
No.荷主名運送の 引受日運送日発地着地貨物の内容重量 (kg)階層実運送事業者の商号所在地許可番号備考
1○○商事株式会社2026/08/012026/08/03東京都○○区愛知県○○市一般貨物(パレット12枚)1,800元請(自社実施)○○運輸株式会社東京都○○区○○1-2-3関自貨第○○○号
2○○商事株式会社2026/08/012026/08/04東京都○○区大阪府○○市一般貨物2,4001次下請△△運送有限会社静岡県○○市○○4-5中部自貨第△△△号委託日 8/2
3□□物流株式会社2026/08/052026/08/07神奈川県○○市福岡県○○市精密機器9002次下請◇◇急送株式会社大阪府○○市○○6-7近自貨第◇◇◇号△△運送からの報告による

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ファイル形式
根拠・注意
貨物自動車運送事業法の改正により、荷主から一定規模以上の貨物の運送を引き受けた元請事業者は、実運送を行う事業者の商号等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存が求められます。適用範囲と保存期間は所管の運輸支局にご確認ください。

何を記録するか

中心になるのは次の3つです。

  1. 荷主から引き受けた運送(いつ・どこからどこへ・何を)
  2. 実際に運んだ事業者(商号、住所、許可番号)
  3. 下請の階層(元請=1次、その下=2次…)

自社で運んだ場合も記録します。「自社実施」と書けば足ります。空欄にすると、記録漏れなのか自社実施なのか判別できません。

階層の数え方

荷主から直接引き受けた事業者が元請です。そこから先、運送を委託するたびに階層が1つ深くなります。

階層誰か
元請荷主から直接引き受けた事業者(=自社)
1次下請元請から委託を受けた事業者
2次下請1次下請から委託を受けた事業者

自社が把握できるのは、原則として自社が委託した相手までです。その先の階層は下請事業者からの報告に依存します。報告を受ける仕組みを契約時に決めておかないと、記録が埋まりません。

配車表とつなげる

日々の配車表に「自社/協力会社(社名)」の欄を作っておくと、この管理簿への転記が楽になります。後からまとめて思い出そうとすると、必ず抜けます。

保存

作成した管理簿は保存が必要です。保存期間は制度の運用によるため、所管の運輸支局にご確認ください。

このテンプレートについてよくある質問

自社ですべて運んでいる場合も必要ですか。

対象となる運送を引き受けた場合、実運送事業者として自社を記載することになります。適用範囲は所管の運輸支局にご確認ください。

下請の先の階層まで書けません。

委託先から報告を受ける必要があります。運送委託契約の中で報告の方法とタイミングを決めておくのが現実的です。

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