運送業向け アルコールチェック記録簿テンプレート
最終更新:2026年8月21日
運送事業者(緑ナンバー)では、点呼の際にアルコール検知器を使って酒気帯びの有無を確認します。これは白ナンバーの安全運転管理者制度とは別の枠組みで、以前から求められているものです。
記録は点呼記録簿に含めることもできますが、測定値まで含めると点呼記録の列が増えすぎるため、実務では別冊にしている事業所も多くあります。このテンプレートは、その別冊にあたるものです。
保存期間は1年間。点呼記録と同じ期間です。
| アルコールチェック記録簿 【記入例】 | |||||||||||
| 事業所名 | ○○運輸株式会社 東京営業所 | ||||||||||
| 年月 | 2026年8月 | ||||||||||
| 日付 | 運転者名 | 車両番号 | 【乗務前】 時刻 | 【乗務前】 測定値(mg/L) | 【乗務前】 判定 | 【乗務後】 時刻 | 【乗務後】 測定値(mg/L) | 【乗務後】 判定 | 確認方法 | 確認者 | 備考 |
| 8/3 | 山田 太郎 | 品川100か12-34 | 6:20 | 0.00 | なし | 17:15 | 0.00 | なし | 対面 | 佐藤 | |
| 8/4 | 山田 太郎 | 品川100か12-34 | 6:15 | 0.00 | なし | 18:45 | 0.00 | なし | 対面 | 佐藤 | |
| 8/5 | 鈴木 次郎 | 品川100か56-78 | 5:50 | 0.00 | なし | 19:20 | 0.00 | なし | 電話 | 佐藤 | 宿泊運行のため携帯型検知器を使用 |
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貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条は、点呼において酒気帯びの有無を確認することと、アルコール検知器を用いること、その記録を1年間保存することを求めています。
記録に残す内容
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 確認の日時 | 乗務前・乗務後それぞれの時刻 |
| 運転者 | 氏名 |
| 測定値 | mg/L の数値(0.00 を含む) |
| 判定 | 検出の有無 |
| 使用機器 | 検知器の型番・管理番号 |
| 確認者 | 実施した者の氏名 |
| 確認方法 | 対面/それ以外(電話等の場合はその旨) |
「なし」だけで済ませない
測定値が0.00でも、数値を書くことをおすすめします。「なし」だけの記録は、実際に測定したのか目視だけだったのかが後から判別できません。
検知器の管理もあわせて
検知器は、常時有効に保持することが求められています。故障していない状態を保つということです。テンプレートのヘッダーに使用機器の欄を設けているのは、どの機器で測ったかを記録に残すためです。
機器の点検・校正の記録は、この表とは別に管理してください。機器を交換したときは、ヘッダーの型番を更新します。
検出されたとき
数値が検出された場合は、当然ながら乗務させません。テンプレートの備考欄には、乗務させなかったことと代替の措置(交代要員の手配など)を記録します。数値だけ残して処置が書かれていないと、記録としては不完全です。
このテンプレートについてよくある質問
直行直帰の場合はどうすればよいですか。
対面での確認ができない場合の取り扱いは、点呼の実施方法と一体で判断されます。携帯型の検知器を携行させる運用が一般的ですが、具体的な運用は所管の運輸支局にご確認ください。
点呼記録簿と二重に書くことになりませんか。
点呼記録簿の酒気帯び欄に測定値まで記入すれば、この記録簿は不要です。列が多くなりすぎる場合や、乗務員数が多い事業所での集計を優先する場合に、こちらを併用してください。