運送業向け アルコールチェック記録簿テンプレート

最終更新:2026年8月21日

運送事業者(緑ナンバー)では、点呼の際にアルコール検知器を使って酒気帯びの有無を確認します。これは白ナンバーの安全運転管理者制度とは別の枠組みで、以前から求められているものです。

記録は点呼記録簿に含めることもできますが、測定値まで含めると点呼記録の列が増えすぎるため、実務では別冊にしている事業所も多くあります。このテンプレートは、その別冊にあたるものです。

保存期間は1年間。点呼記録と同じ期間です。

アルコールチェック記録簿 【記入例】
事業所名○○運輸株式会社 東京営業所
年月2026年8月
日付運転者名車両番号【乗務前】 時刻【乗務前】 測定値(mg/L)【乗務前】 判定【乗務後】 時刻【乗務後】 測定値(mg/L)【乗務後】 判定確認方法確認者備考
8/3山田 太郎品川100か12-346:200.00なし17:150.00なし対面佐藤
8/4山田 太郎品川100か12-346:150.00なし18:450.00なし対面佐藤
8/5鈴木 次郎品川100か56-785:500.00なし19:200.00なし電話佐藤宿泊運行のため携帯型検知器を使用

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ファイル形式
根拠・注意
貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条は、点呼において酒気帯びの有無を確認することと、アルコール検知器を用いること、その記録を1年間保存することを求めています。

記録に残す内容

項目書き方
確認の日時乗務前・乗務後それぞれの時刻
運転者氏名
測定値mg/L の数値(0.00 を含む)
判定検出の有無
使用機器検知器の型番・管理番号
確認者実施した者の氏名
確認方法対面/それ以外(電話等の場合はその旨)

「なし」だけで済ませない

測定値が0.00でも、数値を書くことをおすすめします。「なし」だけの記録は、実際に測定したのか目視だけだったのかが後から判別できません。

検知器の管理もあわせて

検知器は、常時有効に保持することが求められています。故障していない状態を保つということです。テンプレートのヘッダーに使用機器の欄を設けているのは、どの機器で測ったかを記録に残すためです。

機器の点検・校正の記録は、この表とは別に管理してください。機器を交換したときは、ヘッダーの型番を更新します。

検出されたとき

数値が検出された場合は、当然ながら乗務させません。テンプレートの備考欄には、乗務させなかったこと代替の措置(交代要員の手配など)を記録します。数値だけ残して処置が書かれていないと、記録としては不完全です。

このテンプレートについてよくある質問

直行直帰の場合はどうすればよいですか。

対面での確認ができない場合の取り扱いは、点呼の実施方法と一体で判断されます。携帯型の検知器を携行させる運用が一般的ですが、具体的な運用は所管の運輸支局にご確認ください。

点呼記録簿と二重に書くことになりませんか。

点呼記録簿の酒気帯び欄に測定値まで記入すれば、この記録簿は不要です。列が多くなりすぎる場合や、乗務員数が多い事業所での集計を優先する場合に、こちらを併用してください。

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