運送業向け 点検整備記録簿テンプレート

最終更新:2026年8月21日

点検整備記録簿は、定期点検や整備を行ったときに、その内容を残す書類です。日常点検(毎日)とは別のもので、こちらは保存が求められています

事業用自動車の場合、点検整備記録簿の保存期間は1年間です。点検の周期は車両の種別によって異なるため、自社の車両がどの区分に当たるかを確認したうえで運用してください。

このテンプレートは、車両ごとに1枚を持ち、点検・整備を時系列で積み上げていく形にしています。

点検整備記録簿 【記入例】
事業所名○○運輸株式会社 東京営業所
車両番号品川 100 か 12-34
実施日種別走行距離 (km)点検・整備の内容交換部品結果実施者・工場名次回予定
2026/07/103か月点検81,240制動装置・走行装置・緩衝装置ほか、点検基準に基づく点検を実施ブレーキパッド(前)○○自動車整備工場2026/10/10
2026/04/123か月点検74,880点検基準に基づく点検を実施。排気の状態に異常なし○○自動車整備工場2026/07/12
2026/02/03整備70,110左前輪ハブベアリングより異音。分解のうえ交換ハブベアリング(左前)○○自動車整備工場

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ファイル形式
根拠・注意
道路運送車両法第49条は、定期点検整備を行ったときの点検整備記録簿の記載と保存を求めています。事業用自動車の保存期間は1年間です。点検の周期は車両の種別により異なります。

台帳と記録簿の違い

車両管理台帳は「いま各車両がどういう状態か」を横並びで見るための表です。点検整備記録簿は「その1台に何をしてきたか」を縦に積む表です。

役割が違うため、どちらか一方では足りません。台帳で次の点検時期を把握し、実施したら記録簿に書く、という往復になります。

走行距離を必ず入れる

点検の記録に走行距離が入っていると、部品の交換時期を距離で判断できるようになります。「前回のブレーキ整備から何km走ったか」は、日付だけでは分かりません。

整備を外注したとき

整備工場に依頼した場合も、記録簿は自社で保管します。工場から受け取った作業明細の内容を転記し、備考に工場名と伝票番号を残しておくと、後から原本にたどり着けます。

保存期間

事業用自動車では1年間です。ただし、車両を売却・返却する際に整備履歴の提示を求められることがあるため、実務上はそれより長く残しておく事業者が多くあります。

このテンプレートについてよくある質問

点検の周期は何か月ですか。

車両の種別・用途によって異なります。事業用自動車には3か月ごとの点検が定められている区分があり、あわせて12か月ごとの点検があります。自社の車両がどの区分に当たるかは、車検証の記載と所管の運輸支局・整備工場にご確認ください。

記録簿は車内に備え付ける必要がありますか。

点検整備記録簿は、その自動車に備え置くこととされています。運用については整備工場や運輸支局にご確認ください。

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