運送業向け 日常点検表(トラック)テンプレート

最終更新:2026年8月21日

日常点検は、運行の開始前に行う点検です。事業用自動車では1日1回、運行前に実施します。

日常点検そのものに記録の保存義務は定められていませんが、点呼記録には日常点検の状況を記載する必要があるため、実務では点検結果を残しておくのが一般的です。「点検した」と口頭で伝えるだけでは、点呼記録の裏付けになりません。

このテンプレートは、1台につき1か月分を1枚にまとめ、日付を列、点検項目を行にしています。

日常点検表(運行前点検) 【記入例】
事業所名○○運輸株式会社 東京営業所
車両番号品川 100 か 12-34
点検項目123456789101112131415
ブレーキの踏みしろ・効き
ブレーキ液の量/エア圧の上がり
タイヤの空気圧・亀裂・損傷
タイヤの溝の深さ/ナットの緩み

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ファイル形式
根拠・注意
道路運送車両法第47条の2は、事業用自動車の使用者等に対し、1日1回、運行の開始前に日常点検を行うことを求めています。点検項目は自動車点検基準に定められています。

項目を行に、日付を列にした理由

点検表を「1日1枚」で作ると、1か月で30枚になり、綴じるのも探すのも手間がかかります。項目を縦に、日付を横に置くと、1台1か月が1枚に収まり、続けて記録されているかが一目で分かります

抜けた日は列が空白のまま残るので、書き忘れがそのまま見えます。

主な点検項目

  • ブレーキ(踏みしろ、効き、ブレーキ液の量、エア圧の上がり具合)
  • タイヤ(空気圧、亀裂・損傷、溝の深さ、ボルト・ナットの緩み)
  • バッテリ、原動機(エンジンのかかり具合、異音、オイルの量)
  • 灯火装置・方向指示器の点灯、汚れ・損傷
  • ウインド・ウォッシャ、ワイパー
  • 運行において異状が認められた箇所

車両の種類や装備によって点検項目は変わります。自社の車両に合わせて行を追加・削除してください。

異常があったときの流れ

点検で異常を見つけたら、その場で整備を行うか、運行を中止します。テンプレート下部の処置欄には、いつ・誰が・どう処置したかを書きます。「異常あり」だけで処置が書かれていない記録は、後から見ると何も分かりません。

このテンプレートについてよくある質問

運転者以外が点検してもよいですか。

使用者または運転者が行うこととされています。誰が実施したかが分かるよう、テンプレートには実施者の欄を設けています。

記録の保存は必要ですか。

日常点検の記録そのものについて保存期間の定めはありませんが、点呼記録に日常点検の状況を記載する必要があるため、記録として残しておくことをおすすめします。

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