運送業向け 労働者名簿テンプレート

最終更新:2026年8月21日

労働者名簿は、出勤簿・賃金台帳とあわせて「法定三帳簿」と呼ばれるものです。事業場ごとに、労働者ごとに作ります。

運送業でこれを作るとき、乗務員台帳と項目が重なります。氏名も生年月日も住所も両方に出てきます。だからといって片方で済ませることはできません。労働者名簿は労働基準法、乗務員台帳は貨物自動車運送事業輸送安全規則と、根拠が違うためです。

このテンプレートは、労働者名簿として必要な項目に、運送業で必ず確認する免許と適性診断の欄を足しています。乗務員台帳と同じ内容を二度書かずに済むよう、並び順も揃えました。

労働者名簿 【記入例】
事業場名○○運輸株式会社 東京営業所
作成日2026年8月21日
項目記入欄項目記入欄
氏名山田 太郎フリガナヤマダ タロウ
生年月日1985年4月12日性別
住所東京都○○区○○ 1-2-3連絡先090-0000-0000
雇入年月日2018年4月1日雇用区分正社員

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ファイル形式
根拠・注意
労働基準法第107条は、事業場ごとに労働者名簿を各労働者について調製し、氏名・生年月日・履歴・従事する業務の種類等を記入することを求めています。

記入する項目

労働基準法が求めているのは、おおむね次の内容です。

  • 氏名、生年月日、性別
  • 住所
  • 履歴(社内での異動・職歴)
  • 従事する業務の種類
  • 雇入れの年月日
  • 退職の年月日とその事由(解雇の場合はその理由)
  • 死亡の年月日とその原因

これに加えて、このテンプレートでは免許の種類・番号・有効期限適性診断の受診日を持たせています。運送業では、労働者名簿を開いたときに免許の期限が見えると実務が回ります。

乗務員台帳との使い分け

労働者名簿乗務員台帳
根拠労働基準法 第107条輸送安全規則 第9条の5
対象すべての労働者(事務職も含む)運転者
置き場所事業場ごと営業所ごと
主眼雇用の記録運転者としての資格・指導の記録

事務職や整備士は労働者名簿だけ、運転者は両方、という整理になります。

更新のタイミング

住所変更・異動・免許更新があったときに直します。年に一度、全員分を見直す日を決めておくと、放置されません。

保存

退職・解雇・死亡の日から起算して保存します。保存期間は法改正の経過措置が関わるため、最新の取り扱いを所管の労働基準監督署にご確認ください。

このテンプレートについてよくある質問

日雇いのアルバイトも作成が必要ですか。

日々雇い入れられる者については労働者名簿の調製義務の対象外とされています。ただし判断に迷う雇用形態がある場合は労働基準監督署にご確認ください。

乗務員台帳と1つにまとめてもいいですか。

根拠となる法令が違うため、それぞれ求められる記載事項を満たす必要があります。1つの様式に両方の項目を載せる運用も見られますが、監査の際に説明できる形にしておいてください。

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